納豆の製造に使用する水は、食品衛生法では「食品製造用水」という。つまり飲用に適する水で納豆を製造することを所轄の保健所に公的検査機関の「水質分析データ」を添えて届出なければならない。当然、「温泉なっとう」の場合もこの手順を踏んで製造を開始…
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